刑事事件

このような
お悩みはありませんか?

  • 「家族が逮捕されてしまった。釈放してもらうにはどうしたらよいか。」
  • 「事件を起こしてしまったが、被害者と示談をしたい。」
  • 「関わりのない事件で逮捕されそうだ。無実を証明できるのか。」
  • 「逮捕されたことを、会社に知られたくない。」
  • 「未成年の息子が万引きで逮捕された。どうすればよいのか。」

刑事事件は、逮捕から勾留まで大変速いスピードで進みます。釈放されるためには、一刻も早く弁護士に依頼することをおすすめいたします。逮捕されてすぐに弁護活動を開始することで、早期の釈放を勝ち取ることができる可能性が高くなります。

刑事事件は迅速な対応が必要です

刑事事件で逮捕されると、48時間以内に送検され、その後24時間以内に勾留されるという、大変速いスピードで進みます。勾留されると、10日間~20日間は釈放が見込めません。その間に起訴されるかどうかが決まるので、一刻も早く弁護士に依頼することをおすすめいたします。
対応が少しでも遅れてしまうと、警察や検察官の捜査が進んで、手遅れになってしまう事態に陥る場合もあります。日本の刑事裁判における有罪率は99%以上と極めて高いので、逮捕後、すぐに弁護活動を開始することで、早期の釈放の可能性が高まります。

刑事弁護の主な目的

無実を証明する

調書に署名・指印をしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、後になって内容が違っていたと主張しても信じてもらえないので、決して供述調書に署名・指印をしないようにしてください。
逮捕、勾留されると、弁護人は依頼者様と、警察官の立会いなしで面会できます。弁護士は警察官・検察官・裁判官に、事件に関する法律的な意見や有利な証拠を提出します。依頼者様が無実であることを証明するために、全力を尽くして弁護活動を行います。

身柄を解放させる

逮捕されると、48時間以内に送検されますが、取り調べをして犯罪の嫌疑がないと判断されたり、犯罪が極めて軽微な場合には、身柄を解放される場合があります。
弁護士に依頼すると、不利な供述調書を取られないようにアドバイスをして、送検されずに身柄を解放されるように働きかけます。
早期に身柄を解放されると、犯罪の疑いをかけられていることを周囲や会社にも知られる心配がありません。示談や不起訴に向けて、弁護士と入念な準備を行うことができます。

被害者との示談交渉を行う

被害者と示談を成立させることができれば、被害届や告訴の取下げにより不起訴処分となったり、起訴されたとしても、執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。
示談の内容によっては、将来、民事事件で損害賠償請求を受けることを防ぐこともできます。
弁護士は被害者と示談交渉を行い、示談が成立し、有罪判決を受けることがなければ、早期に社会復帰ができて、前科もつきません。刑事事件は、とにかく早く弁護士に相談することが大切です。

© 桐生励法律事務所 All Rights Reserved.