離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 「別居時に子供を連れて行かれてしまった。」
  • 「離婚をしたいが、感情的になって話が進まない。」
  • 「子どもの親権や養育費について揉めている。」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか。」
  • 「配偶者の不倫相手に会って、示談交渉をするのが苦痛だ。」
  • 「DVやモラハラがひどく、離婚について直接話し合えない。」

離婚には、慰謝料や財産分与、親権、養育費など、決めておかなければならないさまざまな問題があります。しかし、当事者同士での話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。おひとりで悩みを抱え込まないで、ぜひ弁護士にご相談ください。ご依頼者様の精神的な負担を軽減し、1日でも早く解決へ導くようサポートいたします。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

まずは夫婦当事者同士や代理人として弁護士を立てて、離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合は、親権者を決める必要があります。財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項があるので、適正に取り決めができるよう、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事者間の話し合いで合意が成立した場合は、離婚協議書や合意書を作成・締結します。

2.調停離婚

当事者間で話し合いをしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き、話し合いを進めます。
協議離婚と異なり、調停委員が間に入るため、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判所から和解を提示される場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料や財産分与の額も決定されます。
相手方が離婚を拒絶していたり、慰謝料の額などで合意できない場合には、裁判所が法律や判例に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額なども決定されます。

離婚に伴うサポート内容

慰謝料請求

不貞行為やDVなど、離婚に至るまでの原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛等を被ったとして、慰謝料を請求することができます。また、不貞行為の場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

養育費請求

養育費とは、子どもの生活や教育に必要となる費用のことをいいます。
養育費の金額や支払方法は、まずは夫婦間で話し合いますが、決まらない場合は、家庭裁判所の調停で話し合います。養育費の額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。

財産分与

財産分与とは、夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1です。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなったりということもあります。法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておくことが大切です。

親権問題

親権者を決める条件は、子どもをしっかり養育していけるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいかなど、子どもへのメリットという点を重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、生活環境や養育環境が整っているかなどが重要となります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

DVの保護命令について

DV加害者からの暴力を防ぐために、加害者が被害者に接近などをしてはならないことを命ずるのが「保護命令」です。被害者が裁判所に申し立てをして、保護命令が認められると、加害者が接触してくるのを防ぐことができます。このようにして、被害者の方の安全を確保することが可能になります。

保護命令を申し立ててほしい

保護命令の申し立ては、裁判所に対して、暴力または脅迫を受けた事実や、さらなる暴力のおそれがあると認めてもらうことが必要になります。
そのためには、証拠を提出することが重要です。どのような証拠を選び、どう主張してよいかわからない場合は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士が代理人となることで、保護命令に関する審理において、適切な主張立証を行います。
配偶者から暴力や脅迫を受けている方は、おひとりで悩まずに、できるだけ早くご相談ください。

保護命令を申し立てられた

被害者が主張しているDVや脅迫の事実がない場合、また内容が大きく異なる場合には、保護命令の却下を求めて争うことができます。
裁判所に認めてもらうためには、事実関係の認否を明らかにして、相手が提出した証拠について、矛盾点などを的確に指摘することがポイントになります。
保護命令の決定に対する不服申し立ての期間は、告知を受けた日から1週間以内と大変短いのでご注意ください。短期間で十分な反論を準備するために、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

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